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?仕向地における貨物の引渡し(第9条)
仕向地における貨物の引渡しは、次のように行われる。
a)運送人は、所持人に対して、物品の予定引渡地および日付を通知する。
b)通知を受けた所持人は、個人キーによる証明を付して、荷受人を指定し、かつ適当な引渡に関する指図をする義務を負う。(所持人が荷受人を指定しないときは、所持人自身が荷受人とみなされる。
c)運送人は、上記の引渡指図に従って確かに本人であることの証明が提示されたときは、荷受人に対して物品の引渡をしなければならない。
《引渡が行われると、個人キーは、自動的に廃棄される。》
d)運送人は、荷受人であると主張する当事者が事実その当事者であることを確認することに相当の注意を払ったことを証明できる場合には、誤った引渡しを行ったとしても、責任を負わない。
《参考》CMI規則による取引のプロセス
「CMI規則による運送品の取引のプロセス」を、同規則の条項に即して図示すると、概要、次のとおりとなる。

CMI規則による取引のプロセス

283-1.gif

?運送品の引渡し ?運送品の受取通知・個人キー発給(船荷証券の必要的記載事項等通知) ?受取垣知内容の確認(内容確認により、荷送入は、運送品の支配・処分権を有する所持人となる。) ?第三者への権利移転忘恩の通知 ?運送人による確認 ??情報の通知 ?処分権受領通知 ?新個人キーの発給 ?荷受人の指定 ?運送品の引渡予定(場所・目付)通知 ?指定された荷受人であることの証明 ?運送品の引渡し

 

 

 

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